経営管理ビザとは?
外国人が日本で会社を経営したり、企業の役員として就任し事業等の管理を行うためには「経営管理ビザ」を取得する必要があります。
日本国内で適正に営まれる事業であれば特に業種などの制限はなく、貿易会社、不動産会社、建設会社、ソフトウェアの開発会社、レストラン経営、ネイルサロンの経営など幅広く認められています。
ちなみに、申請人である外国人は、事業の経営や管理を行うことのみが認められるため、自ら飲食店で接客を行ったり、ペットサロンの店舗でトリミングを行うなどの行為はできませんのでご注意ください。
なお、現時点で身分系の在留資格(特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等の在留資格)をお持ちの方は日本人と同様会社法上の規定に従って会社設立可能ですので、資本金1円から、そして自宅の住所やバーチャルオフィスなどを会社の本店として登記できますが、そうではない外国人の方は以下の要件を備えたうえで、経営管理ビザを取得する必要があります。
経営管理ビザの要件
- 日本において独立した事業用の事務所・店舗等を確保していること
- 申請人を除き、日本で常勤の従業員を2名以上雇用すること、または、資本金又は出資額が500万円以上であること
- 事業が安定・継続的に営まれること(事業計画書や決算状況で説明する必要あり)
- 日本において独立した事業用の事務所・店舗等を確保していること
- 申請者(就任する役員または部長などの管理職)を除き、日本で常勤の従業員を2名以上雇用していること、または、資本金又は出資額が500万円以上であること
- 事業が安定・継続的に営まれること(事業計画書や決算状況で説明する必要あり)
- 申請者(就任する役員または部長などの管理職)が、事業の経営・管理について3年以上の経験(大学院での経営または管理の攻期間含む)を持っており、かつ、日本人と同等額以上の報酬を得ること
経営管理ビザ取得の流れ
まずは日本で会社設立手続きを行う必要があります。
また、飲食店営業や古物商などの許認可を必要とする業種を営む場合は会社設立後に許認可を取得しなければなりません。
そういった諸々の準備が整った後に出入国在留管理局(入管)に経営管理ビザの申請を行います。
① | 設立準備
|
---|---|
② | 会社設立(約1か月) |
③ | 各種届出(税務署等)、許認可取得 |
④ | 入管に経営管理ビザの申請(約3か月) |
⑤ | 許可後に事業開始 |
設立準備から会社設立完了までに約1~2か月、経営管理ビザの申請書類の準備に約1か月、経営管理ビザの審査期間が約3か月かかるとすると、5~6か月くらいかかることを想定して事業の開始時期を定める必要があります。
審査によっては追加書類を求められることもあるため、想定よりも時間がかかるケースもあります。
必要書類
入管のHPに列挙されている書類は必要最低限度の書類であるため、確実に許可を得るためには個々の案件の状況に適した任意書類を追加していく必要があります。
弊所にてお申込み頂いた申請者の方には個別のヒアリングにより提出すべき任意書類を列挙させて頂いたうえで申請させて頂きます。
以下はご参考としてご覧ください。
認定(新設会社)
海外にいる申請者が日本で新規で会社を設立する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(4㎝×3㎝、6か月以内のもの)
- 返信用封筒
- パスポートの写し
- 経営実務能力を証する書類
- 日本語能力を証明できる書類(あれば)
- 出資金の形成過程説明を証明できる書類
- 申請理由書
- 事業計画書(収支計画表・損益計算書含む)
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 年間投資額に関する説明書
- 株主名簿
- 取締役の報酬を決定する書面
- 設立時取締役選任及び本店所在地決議書写し(原子定款に記載の場合は不要)
- 役員の就任承諾書写し
- 会社案内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書写し(税務署の受付印のあるもの)
- 法人設立届出書(税務署の受付印のあるもの)
- 青色申告の承認申請書(税務署の受付印のあるもの)
- 設立時の法人の事業の概況書
- 営業許可証写し(あれば)
※なお、役員または経営幹部として雇用される場合は、雇用契約書や経営または管理について3年以上の経験があることを証する書面も必要となります。
更新
- 在留資格更新許可申請書
- 申請理由書
- パスポート及び在留カードの提示
- 返信用ハガキ
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 事業計画書(赤字決算または繰越欠損金がある場合に必要)
- 公認会計士・弁護士等の意見書(債務超過の場合は必要)
変更
既に日本に在留している外国人が経営管理ビザに変更する場合
- 在留資格変更証明書
- 証明写真(4㎝×3㎝、6か月以内のもの)
- 返信用封筒
- パスポートの写し
- 経営実務能力を証する書類
- 日本語能力を証明できる書類(あれば)
- 出資金の形成過程説明を証明できる書類
- 申請理由書
- 事業計画書(収支計画表・損益計算書含む)
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 年間投資額に関する説明書
- 株主名簿
- 取締役の報酬を決定する書面
- 設立時取締役選任及び本店所在地決議書写し(原子定款に記載の場合は不要)
- 役員の就任承諾書写し
- 会社案内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書写し(税務署の受付印のあるもの)
- 法人設立届出書(税務署の受付印のあるもの)
- 青色申告の承認申請書(税務署の受付印のあるもの)
- 設立時の法人の事業の概況書
- 営業許可証写し(あれば)
※なお、役員または経営幹部として雇用される場合は、雇用契約書や経営または管理について3年以上の経験があることを証する書面も必要となります。
※その他、既存会社の役員または経営幹部として雇用される場合は、直近の貸借対照表および損益計算書の写し、及び、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)も必要となります。
報酬
経営管理ビザを取得するためには、まずは会社設立を完了させる必要があります。
当事務所では、入管法に準拠した会社設立のアドバイスから経営管理ビザの取得まで、ワンストップで行うことができます。(会社設立登記は提携の司法書士事務所が行います。)
会社設立の段階から、お客様個々のニーズに合わせた定款作成、許認可取得、経営管理ビザの取得を詳細にヒアリングしアレンジさせて頂くことで、外国人が日本で事業を行っていくための経営管理ビザ取得後もスムーズに事業を行えるメリットがあります。
会社設立
(税込)
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
当事務所報酬 (設立準備アドバイス、定款作成のためのヒアリング、書類作成料等) |
99,000円 | 99,000円 |
定款認証料 (公証役場で支払う印紙代 実費) |
50,000円
※上記金額に加え、通常、印紙代が40,000円かかりますが弊所で電子認証が行えるため印紙代はかかりません |
なし |
登録免許税 (法務局で支払う印紙代 実費) |
150,000円 | 60,000円 |
司法書士費用(報酬) | 44,000円~ | 44,000円~ |
合計 | 343,000円~ | 203,000円~ |
※別途、公証書やサイン証明書等の外国語書類の翻訳が発生した場合は翻訳費用がかかります
- 会社設立前の事前準備、設立に関するコンサルティング
- 必要書類のリストアップ
※ 国籍によっては必要な公的書類が取得できない場合があるため代替書類の指示させて頂きます - 定款作成
- 公証役場での定款認証
登記申請書の作成、法務局での登記申請(提携の司法書士が対応いたします)
会社設立後の税務・労務に関わる必要書類の当局への提出(専門家のご紹介)
【経営管理ビザ】
(税込)
認定 (海外からの呼び寄せ) |
変更 | 更新 | |
---|---|---|---|
当事務所報酬 | 308,000円 | 308,000円 | 77,000円 |
難易度加算 | 高度専門職1号(ハ)での取得: +77,000円新設会社での従業員採用:+88,000円 |
高度専門職1号(ハ)への取得: +77,000円新設会社での従業員採用:+88,000円 |
赤字決算: +55,000円 債務超過: +88,000円 ※事業計画と実績が異なる場合は新規・変更と同じ料金となります |
事業の許認可が必要な場合 | お見積り | お見積り | – |
- 経営管理ビザ申請手続き関するコンサルティング
- 必要書類のリストアップ
- 申請書類作成
- 事業計画書および年間投資額説明書の作成
- 株主総会議事録および株主名簿作成
- 理由書作成
- 入管への申請代行
- 入管からの追加提出資料等への対応
- 結果通知受領
※変更、更新時のカード受け取りには別途4,000円の印紙代を入管に収める必要があります。
入管での在留カードの受取 ※変更または更新の場合 16,500円(税込)
お支払いのタイミング
- 経営管理ビザ:業務依頼時と業務完了時にそれぞれ2分の1
- 会社設立:お申込み時に一括
お申込みの流れ
①お問い合わせ
お問合せフォームにてコンタクトしてください
②ご相談
サービス内容、料金、手続きのフロー、許可の可能性等についてご相談(60分)
※一部の業務または相談内容によっては有料相談となる場合がございます
③お申込み
サービス内容、料金、スケジュールをご了承頂いた後お申し込み頂きます。
上記「お支払いのタイミング」に沿ってご入金頂いたら正式にお申込み完了とさせて頂きます。
お申込み後は、追加の費用は発生いたしません。
④ 申請準備、打ち合わせ、書類作成および申請
会社設立の準備またはビザ取得のためのミーティングを行い、個々のケースに適した必要書類の選定を行い、さっそく収集・作成を開始します。
※ 入管には当事務所が申請を行うためお客様は入管への出頭は不要です。
※ また、入管からの追加提出書類などの対応も当事務所が代行します。