- 優秀な外国人を雇用したいけれど日本に呼び寄せる方法が分からない
- どんな業務内容なら就労ビザに該当するのか分からない
- とにかく早く就労ビザを取得し業務に就いてほしい
- 自社が用意しないといけない必要書類が分からない
就労ビザの基礎知識
日本で外国人を雇用する場合、日本人を雇い入れるのと違い、外国人が働くための在留資格を取得する必要があります。
この在留資格がないまま外国人が就労すると不法就労となり罰せられることになります。
また、雇用した企業も故意または過失により不法就労助長罪となるため3年以下の懲役または300万円以下の罰金若しくはその両方が課せられることになります。
外国人を雇用する場合、デスクワークをするために最もポピュラーな在留資格として、一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものがあります。
こちらは、いわゆるホワイトカラーの職に就くことができる在留資格であり、正式名称は「技術・人文知識・国際業務」と言います。
上記は3つの業務をまとめた在留資格であり、内容的には以下のように3つに分けられます。
【技術】:理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
大学や専門学校などで、専門的な技術や知識を学び、それを活かした業務に就く場合に取得できるものとなっています。
例えば、建築系エンジニア、IT関連でのシステムエンジニア・プログラマー、CADやCAEのシステム解析、建設機器や建造物の設計や開発の業務などが挙げられます。
※大学や専門学校を卒業していなくとも、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格し、または告示で定められたIT関連の資格を有している場合は学歴が不問とされます。
詳しくは、出入国在留管理庁HP「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h09.html
【人文知識】:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
文系の大学や専門学校で学問的・体系的に専門知識を学んだ場合に取得できるものとなっています。(よって、単純労働である清掃業、ホテルでのベッドメイキング、コンビニでのレジ打ちなどはこの業務には含まれません。)
具体的には、経理業務、コンサルティング業務、マーケティング業務、ホテルでのフロント業務、その他営業職や事務職などが挙げられます。
※大学や専門学校を卒業していなくとも、来日以前の海外において10年以上の実務経験を有している場合もこちらの在留資格の取得が可能となります。(高校や海外の大学での専門科目専攻期間含む。)
ただし、実務経験を証する疎明書類の提出が必須となるため、予め準備しておくことをお勧めします。
【国際業務】:外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
外国文化・伝統などを基盤に専門的能力を活かす場合に取得できるものとなっています。例えば、翻訳や通訳、企画・広報、商品開発、語学学校の教師、外国人の対応を要するホテルでのフロント業務などが挙げられます。
※大学や専門学校を卒業していなくとも、来日以前の海外などにおいて翻訳・通訳、語学学校での教師、広報・宣伝など、外国の文化の思考や感受性を必要とする業務を3年以上実務で経験がある場合は当該在留資格を取得できる可能性があります。ただし、それを証する疎明書類の提出は必須です。
就労ビザの取得のための6つの要件!
- 職務内容と大学や専門学校での専攻内容との関連性
- 本人の経歴
- 雇用契約書の締結
- 日本人と同等の給与/年俸
- 雇用する企業の経営の安定性・財務上の安定性
- 雇用の必要性および業務量の適正
就労ビザ取得の流れ
外国人の雇用の目安は以下の通りです。(「出入国在留管理局」を略して「入管」といいます。)
入管への申請から許可までの期間
約1~3か月
※弊所でのヒアリングや書類収集・作成のお時間が別途1か月程度かかります。
申請手順
就職が内定し外国人と雇用契約書を締結→入管へ申請
申請場所
認定(海外からの呼び寄せ)
外国人の居住予定地または勤務予定地の会社の所在地を管轄する入管
※2022年3月16日からオンライン申請の内容が拡大し、海外からの呼び寄せの場合でも、外国人の勤務予定地を管轄する入管に直接申請することが不要となり、在留資格認定証(COE)もメールにて受領できるようになったため、以前より早期に来日が可能となりました。
更新または変更
外国人の住所地を管轄する地域を管轄する入管
※同上。オンライン申請可能となったため直接出向く必要がなくなりました。さらに、雇用予定の外国人が海外にいるか、日本にいるのかによっても就労ビザの申請と必要書類が異なりますのでご注意ください。
- 日本にいる外国人を雇用する場合(在留資格の変更・更新の場合)
- 海外にいる外国人を雇用する場合(在留資格の認定の場合)
1. 日本にいる外国人を雇用する場合(在留資格の変更・更新の場合)
留学生として既に日本に在留している外国人を雇用する場合は在留資格の変更申請、他の会社に勤務していてこの度転職する外国人を受け入れる場合は在留資格の更新が必要な場合があります。既に日本にいる外国人を雇用する場合は、以下の流れで雇用を行うことになります。
① | 現在保有している在留資格を確認 |
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② | 雇用契約書の締結 |
③ | 入管に在留資格変更/更新許可の申請 |
④ | 就労ビザ許可後に入社 |
必要書類
※提出書類は、入管が定める会社規模(カテゴリー)によって異なります。
変更の場合
上場企業等の場合 (カテゴリー1) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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本人が用意 |
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前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (カテゴリー2) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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本人が用意 |
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前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 (カテゴリー3) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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本人が用意 |
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更新の場合
上場企業等の場合 (カテゴリー1) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (カテゴリー2) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 (カテゴリー3) |
共通書類 |
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企業が用意 |
【 転職後初回の更新申請の場合は以下も必要 】
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本人が用意 |
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2. 海外にいる外国人を雇用する場合(在留資格の認定の場合)
現在、海外にいる外国人を就労ビザで雇用するには、海外の短期大学以上の学歴で日本の短期大学士相当の学位を取得していること、または、日本の専門学校以上の学歴で専門誌以上の学位を取得している必要がありますので、まずは卒業証明書記載を必ず確認するようにしましょう。
また、学位の確認だけではなく、専攻科目・履修科目と予定されている職務内容・業務内容と関連性があることが求められるため、外国人から卒業証書(Diploma)、成績証明書(Academic Transcript)、単位履修証明(Credit)のコピーを提出してもらい関連性を確認しましょう。
これまでのキャリアによって就労ビザを取得する場合は、本人から提出してもらう履歴書(Resume)で必要な職務経験・期間を満たしているか確認してください。
また、職務経験を証明できる在籍証明書(Certificate of employment)を持っている場合は提示を求めましょう。
① | 学位等によって就労ビザ取得可能かを事前に確認 |
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② | 雇用契約書の締結 |
③ | 入管に在留資格認定証明書(COE)の交付申請 |
④ | COEを本人に送付し、本人が在外公館(海外にある日本大使館または日本総領事館等)へ査証(VISA)発給申請
※2023年4月からメール転送によりCOE送付可能となったため、国際郵便での郵送は不要となりました。 |
⑤ | 本人はVISAが貼付されたパスポートを持って日本に入国(入国時に在留カード付与) |
⑥ | 入社 |
必要書類
※提出書類は、入管が定める会社規模(カテゴリー)によって異なります。
認定(海外からの呼び寄せ)の場合
上場企業等の場合 (カテゴリー1) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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本人が用意 |
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前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (カテゴリー2) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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本人が用意 |
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前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人 (カテゴリー3) |
共通書類 |
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企業が用意 |
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本人が用意 |
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ご利用料金
変更(ビザの種類変更の場合) ex.留学ビザ→就労ビザ
(税込)
基本料金 | 110,000円 | |
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在留カード受領代行 | 16,500円 | |
難易度加算 | 在留期限まで14日以内 | +33,000円 |
雇用主が個人事業主 | +33,000円 | |
現場での実務研修期間がある場合 | +33,000円 | |
雇用企業の直近の決算が赤字 | +44,000円 | |
新設会社での雇用 | +44,000円 | |
国内書類取得代行 | +44,000円 | |
当事務所以外で不許可による再申請 | +44,000円 | |
高度専門職1号(ロ)への変更 | +22,000円 |
※入管往復にかかる交通費、および書類郵送費等の実費は別途頂きます。
※許可時には入管に支払う印紙代4,000円が別途必要となります。
更新:転職ありの場合
(税込)
基本料金 | 110,000円 | |
---|---|---|
在留カード受領代行 | 16,500円 | |
難易度加算 | 在留期限まで14日以内 | +33,000円 |
雇用主が個人事業主 | +33,000円 | |
現場での実務研修期間がある場合 | +33,000円 | |
雇用企業の直近の決算が赤字 | +44,000円 | |
新設会社での雇用 | +44,000円 | |
国内書類取得代行 | +44,000円 | |
当事務所以外で不許可による再申請 | +44,000円 |
※入管往復にかかる交通費、および書類郵送費等の実費は別途頂きます。
※許可時には入管に支払う印紙代4,000円が別途必要となります。
更新:転職なしの場合
(税込)
基本料金 | 55,000円 | |
---|---|---|
在留カード受領代行 | 16,500円 | |
難易度加算 | 在留期限まで14日以内 | +33,000円 |
雇用企業の直近の決算が赤字 | +44,000円 | |
国内書類取得代行 | +44,000円 | |
当事務所以外で不許可による再申請 | +44,000円 |
※入管往復にかかる交通費、および書類郵送費等の実費は別途頂きます。
※許可時には入管に支払う印紙代4,000円が別途必要となります。
認定(就労資格認定証明書=COE)海外からの呼び寄せ
(税込)
基本料金 | 110,000円 | |
---|---|---|
在留カード受領代行 | 16,500円 | |
難易度加算 | 在留期限まで14日以内 | +33,000円 |
雇用主が個人事業主 | +33,000円 | |
現場での実務研修期間がある場合 | +33,000円 | |
雇用企業の直近の決算が赤字 | +44,000円 | |
新設会社での雇用 | +44,000円 | |
国内書類取得代行 | +44,000円 | |
当事務所以外で不許可による再申請 | +44,000円 | |
高度専門職1号(ロ)での取得 | +22,000円 |
※入管往復にかかる交通費、および書類郵送費等の実費は別途頂きます。
※許可時には入管に支払う印紙代4,000円が別途必要となります。