犯罪歴のある方のビザ取得は可能か?

(日本国内外問わず)犯罪歴がある方の日本への入国や在留資格(ビザ)の取得は、日本の入管法において非常に厳格に制限されています。

しかし、一定の条件や「特別の事情」が認められれば、例外的に許可が下りる道も残されています。

本記事では、過去に日本国内や海外(米国など)で犯罪歴がある方が、在留資格認定証明書(COE)を取得するための条件や審査のポイント、必要書類について、行政書士の視点から詳しく解説します。


1. 犯罪歴があるとなぜ入国が難しいのか?(上陸拒否事由)

日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条には、日本への入国を認めない「上陸拒否事由」が定められています 。犯罪歴に関する主な基準は以下の通りです。

1年以上の懲役・禁錮刑(一般犯罪)

日本または海外の法令に違反し、1年以上の懲役もしくは禁錮、またはこれらに相当する刑に処せられたことがある者は、原則として日本に上陸することができません

例えば、暴行罪などで1年以上の実刑判決を受けた場合などがこれに該当します。

薬物犯罪(麻薬・大麻など)

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの薬物取締法令に違反して刑に処せられた者は、刑の軽重(懲役か罰金かなど)を問わず、上陸拒否の対象となります

薬物犯罪については非常に厳しく、一度でも前科があれば、原則として日本への入国は永久に不可となります

執行猶予(Probation)の扱い

「執行猶予が付いたから、あるいは猶予期間が経過したから大丈夫」と考える方も多いですが、日本の行政運営上、執行猶予期間が無事に経過していても「刑に処せられた」事実に変わりはないとみなされます 。そのため、依然として上陸拒否の対象となる点に注意が必要です

 


2. 例外的に許可される「上陸特別許可」と「特例」

原則として入国が拒否される場合でも、法務大臣が個別の事情を考慮し、例外的に入国を認める制度があります。

  • 上陸特別許可(入管法第12条): 入国審査官の判定に対し、法務大臣が「特別に上陸を許可すべき事情」があると認めた場合に与えられる処分です

  • 上陸拒否の特例(入管法第5条の2): 在留資格認定証明書の交付申請時に犯罪歴を正直に申告し、人道的な配慮が必要なケースなどで認められることがあります

審査で有利に働く「特別の事情」とは?

審査では、以下の要素が総合的に判断されます

  1. 経過期間: 処罰から30年など長期間が経過しており、その間再犯がなく真面目に生活していることは、更生を示す事実として有利に働きます

  2. 家族の結合: 日本人の配偶者や子がいるなど、人道的な観点から日本での生活が必要であると認められる場合です

  3. 更生の度合い: 本人の深い反省や、現在の社会的な地位、在職証明などが考慮されます

  4. 日本での受入体制: 日本で経済的に困窮せず、安定して生活できる基盤があるかどうかが重要です


3. 在留資格の種類による審査の難易度

犯罪歴がある場合、申請する在留資格の種類によっても影響が異なります

  • 配偶者ビザ(日本人の配偶者等): 家族の結合という人道的な配慮がなされるため、他のビザに比べれば許可の可能性があります 。ただし、婚姻の信憑性や生活の安定性が厳格に審査されます

  • 就労ビザ: 「素行が善良であること」が前提となるため、重大な犯罪歴は致命的な不利要因となります

  • 永住許可: 最も厳しい「素行要件」が課されます 。懲役刑の場合は刑を受けてから10年、罰金刑の場合は5年が経過するまで許可されません


4. 提出すべき「補強資料」リスト

犯罪歴がある場合の申請では、通常の必要書類だけでは不十分です 。上陸拒否の特例や特別許可を得るために、以下のような「補強資料」を準備することが不可欠です。

書類の種類 具体的な内容・目的
経緯説明書・反省文

過去の事件の経緯、反省の気持ち、二度と過ちを犯さない誓約を詳細に記載

 

更生の客観的資料

裁判の確定記録、FBIの無犯罪証明(Identity History Summary Checks)、現職の在職証明書など

 

婚姻・家族の証明資料

夫婦の絆を証明する通信履歴(LINE等)、スナップ写真、渡航歴など

 

受入体制(資産)の証明

預金残高証明書、投資資産(株式・投資信託)の証明書、不動産登記事項証明書など

 

継続的な不労所得の証明

配当金、不動産賃貸収入、年金などが分かる確定申告書や明細書(無職で入国する場合に重要)

 

嘆願書

親族や友人から、日本での生活を認めてほしい旨を記載したもの

 

特に、来日後に無職となる予定の場合は、日本で経済的に問題なく生活できることを示す「資産の証明」が、受入体制の審査において極めて重要になります


5. 最も重要な注意点:虚偽申告は絶対にNG

在留資格の申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」を申告する欄があります 「30年前のことだから」「軽微な交通違反だから」と隠して「無」と申告し、後から発覚した場合は虚偽申請とみなされます

虚偽申請が判明すると、以下のような厳しい制裁が科されます

  • 在留資格の取消し

  • 退去強制(強制送還)

  • 刑事罰(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)

過去の過ちについては正直に申告した上で、それを補って余りある更生の実態や特別な事情を丁寧に説明していくことが、許可への唯一の道です

 


まとめ

犯罪歴がある方の在留資格申請は、非常に難易度が高く、専門的な知識に基づいた書類作成が求められます

ご自身のケースで許可の可能性があるのか、どのような書類を揃えるべきか不安な方は、入管業務に精通した弊所(コラソン行政書士事務所)へ相談することをお勧めします。

ビザや帰化のご相談の予約
  • 当事務所のサービス内容や価格・手続きの流れ・許可の可能性に関しては無料相談を承っております、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、遠方の方にはビデオ会議などオンラインでのご相談も承っております。
メールでのご予約・お問い合わせ




    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ※急ぎのお問い合わせに関してはお電話(03-6823-1855)でも対応させて頂きます

    ページトップへ戻る