在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」を保有する外国人社員を雇用している企業の人事担当者様、および外国人ご本人様へ。
2026年4月15日以降、入管の運用が大きく変わりました。
これまで「更新申請」では免除されることが多かった「言語能力の証明書類(JLPT N2相当)」が、特定の条件下で必須となりました。
「更新だから、前回と同じ書類を出せば大丈夫だろう」 「もう3年も日本で働いているから、いまさら試験結果なんて求められないはず」
こうした思い込みは、不許可や追加資料提出による大幅な審査遅延のリスクを招きます。
ビザ申請の専門家である行政書士が、最新の指針に基づき「誰が対象で、誰が免除されるのか」を詳細に解説します。
1. なぜ「更新」で語学力の証明が必要になったのか?
今回の改正の背景には、昨今の「偽装技人国」問題があります。 本来、「翻訳・通訳」や「専門的な対人業務」を行うためのビザでありながら、実際には現場での単純作業(清掃、配膳、レジ打ちのみ等)に従事させているケースが増加しています。
こうした実態のない雇用を是正するため、入管庁は「対人・言語業務に主に従事する人」に対し、その業務を遂行できるレベルの語学力(CEFR B2/ 日本語能力試験N2相当)があるかを、更新時にも厳格にチェックすることを決定しました。
2. 【判定ステップ1】あなたの会社は「カテゴリー」の対象か?
まず確認すべきは、雇用主である企業の「カテゴリー」です。
技人国の申請では、企業の規模や納税実績に応じてカテゴリー1から4まで分類されていますが、今回の語学力証明が必要になるのは、主に以下の企業です。
語学力証明が必要な可能性がある企業
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カテゴリー3: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における源泉徴収税額が1000万円未満の団体・個人。
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カテゴリー4: 新設会社や、上記カテゴリーに該当しない団体・個人。
原則として提出が免除される企業
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カテゴリー1・2: 上場企業、一定の規模以上の企業、源泉徴収税額が1000万円以上の企業など。
まずは、自社がカテゴリー3または4に該当するかを、最新の「法定調書合計表」で確認してください。
3. 【判定ステップ2】対象となる「業務内容」は何か?
カテゴリー3・4に該当する場合でも、職種によって提出の要否が分かれます。
キーワードは「言語能力を用いて対人業務等に従事するかどうか」です。
提出が必要となる主な職種
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翻訳・通訳: メイン業務が他国言語と日本語の橋渡しである場合。
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ホテルフロント・接客: 宿泊客への対応や案内がメインとなる場合。
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語学指導: 語学学校の講師など。
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対人営業・相談業務: 高度な日本語コミュニケーションが必要な折衝業務。
提出が不要(原則)となる主な職種
- ITエンジニア・システム開発: 言語よりもプログラミングスキルや技術的知識が主役となる業務。
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デザイナー・設計士: 制作物や図面の作成がメインの業務。
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会計・経理: 専門的な計算やデータ処理がメインの業務。
※ここで重要なのは、「主に従事しているか」です。例えば、ITエンジニアがたまに翻訳を手伝う程度であれば不要ですが、業務時間の多くが翻訳に割かれている場合は対象となります。

4. 【判定ステップ3】「更新」なのに提出が必要なケース、不要なケース
ここが最も重要です。今回の改正では、「業務の継続性」が大きなポイントとなります。
ケースA:提出が「不要」な場合(継続性の原則)
「前回の申請から、同じ会社で、同じ業務内容を続けている」という場合は、原則として提出を要しません。 入管の指針には、「在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません」と明記されています。
ケースB:提出が「必要」な場合
以下の状況に当てはまる場合は、更新申請であってもN2相当の証明が必要になります。
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転職後、最初の更新: 前回の許可はA社で得たもので、今回はB社での初めての更新となる場合。
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社内での職務変更: これまでエンジニア(技術)だった人が、社内のグローバル推進部署(人文知識・国際業務)へ異動し、翻訳や海外営業を主に行うようになった後の更新。
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前回の申請内容からの実態変化: 会社規模の縮小や部署再編により、業務の主体が言語業務へシフトした場合。
5. 「言語能力を証明する資料」とは何を指すのか?
入管が求める「CEFR B2相当」とは、具体的に以下のいずれかを指します。
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日本語能力試験(JLPT)N2以上: 最も一般的な証明書です。
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BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上: ビジネスに特化した試験です。
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日本語教育機関での学習歴: 1年以上の教育を受けた証明(ただし審査官の判断によります)。
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学歴による証明:
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日本の大学・大学院を卒業(学位取得)。
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母国の大学等で日本語を専攻して卒業。
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※英語など日本語以外の言語能力を用いて業務を行う場合は、その言語(例:英語ならTOEIC L&R 800点以上など)の証明書が必要です。
6. 実務上の注意点:審査官の「裁量」を考慮する
指針には「継続して同様の業務なら不要」とありますが、同時に以下の但し書きがあります。
「ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。」
これが意味するのは、入管が「この人は本当に日本語ができるのか?」「実は現場で単純労働をしているのではないか?」と疑義を抱いた場合、いつでも資料提出を求めることができるということです。
特に以下のような企業様は、たとえ「継続」であっても準備をしておくべきです。
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過去に不許可や追加資料提出通知を受けたことがある。
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会社の決算が赤字で、雇用の安定性に疑義が生じる可能性がある。
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職務内容説明書が抽象的で、具体的に何をしているか伝わりにくい。
7. 弊所ができること
2026年4月の改正は、外国人雇用の「質」がこれまで以上に問われる時代になったことを示しています。当事務所では、今回の改正に伴うリスクを最小限に抑えるため、以下のサポートを行っています。
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更新要件の事前診断: 現在の業務内容とカテゴリーから、語学力証明が必要かどうかを精密に診断します。
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職務内容説明書の精査・作成: 言語業務が「主」なのか「副」なのか、あるいは専門的な知識が主役なのかを、実態に合わせて正しく入管に伝えます。
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不許可リスクの回避コンサルティング: N2を持っていない社員様の場合、どのような代替資料が有効か、あるいは受験スケジュールをどう組むべきかアドバイスします。
まとめ:早めの確認が「不許可」を防ぐ唯一の方法です
「技人国」ビザの更新は、かつてのように「書類を揃えて出すだけ」の単純な作業ではなくなりつつあります。特にカテゴリー3・4に該当する中小企業の皆様にとって、この語学力要件は大きな壁になる可能性があります。
2026年4月15日の施行直前に慌てるのではなく、今から自社の社員様のカテゴリーと業務内容を見直してみてください。
もし、「うちの会社は大丈夫だろうか?」「この社員はN2を持っていないが更新できるか?」と少しでも不安を感じられたら、お気軽に当事務所へご相談ください。ビザの専門家として、円滑な更新手続きと貴社の安定した雇用を全力でサポートいたします。





